■こたえたひと:動物研究室の和田学芸員(2004/10/16, 発言番号:865)
Re[1]: レッドリスト掲載種についての質問
キーワード:文化財保護法、条例、国内希少野生動植物種
環境省のレッドリスト掲載種に対する法的な規制はとくにありませんので、レッドリスト掲載種だからといって特にどうこうという事はありません。
ただし、(羽根の場合は大丈夫ですが)死体を拾った場合は、生きた個体を密猟した場合と区別するために、都道府県の担当部局への届け出が必要なことがあります。これは必ずしも法律に基づくものではありませんし、都道府県によっては届け出を求めない場合もありますが、一度都道府県庁に確認した方がいいでしょう。ちなみに大阪府は届けなくてもいいそうです(少なくとも私が確認した時はそう言われました。担当者が替わると言うことが変わるかもしれませんが…)。
この他に問題があるかもしれないのは、
・文化財保護法あるいは条例によって、国などの天然記念物に指定されている場合
・いわゆる種の保存法によって、国内希少野生動植物種に指定されている場合があります。
天然記念物の場合、死体は天然記念物ではないとの見解もあるようですが、とりあえず上と同じく都道府県の担当部局に届けて指示をあおいだほうがいいでしょう。
国内希少野生動植物種の場合も法律を読む限り許可申請などはいらないと思うのですが、一応環境省に問い合わせた方がいいでしょう。
ただ、羽根を数枚拾うくらいでは、いずれの場合も、とくに問題ないと思います。